2021-03-19 第204回国会 衆議院 外務委員会 第4号
間接雇用という非常に不安定な状況に彼らは置かれております。その中で、日本の労働基準法が適用されていない部分もあるわけですね。例えば、三六協定がないとか、労働監督官の立入りが認められないとか、就業規則の作成、届出がないとか。こういった問題というのは、今に始まったんじゃなくてずっと前から指摘されていることなんだけれども、全く改善されていないというのが現状であります。
間接雇用という非常に不安定な状況に彼らは置かれております。その中で、日本の労働基準法が適用されていない部分もあるわけですね。例えば、三六協定がないとか、労働監督官の立入りが認められないとか、就業規則の作成、届出がないとか。こういった問題というのは、今に始まったんじゃなくてずっと前から指摘されていることなんだけれども、全く改善されていないというのが現状であります。
これ、もう間接雇用もこれ可能になっちゃうんじゃないかという指摘があるんですけれども、これ法の趣旨からいってもおかしいんじゃないかと思うんですが、御意見をお聞きしたいと思います。
しかし、基本的に、この高年法の趣旨は、それまで雇用していた企業が七十歳まで支援する、雇用なのかどうかは別としてということですので、間接雇用にするというのは、まさに直接雇用すればいいだけの話ですので、ちょっと制度の少なくとも濫用的な使い方かなというふうに思います。
これ何とかしないと、派遣の方々はとりわけ間接雇用で三角関係で弱い立場にあるというのはもうずっと我々指摘をしてきている。だからこそ、余計に制度的にしっかり担保いただかないといけないと。
ただ、もっとも、分野ごとの特性に応じまして派遣形態とすることが真に必要不可欠な業種があれば、派遣先において現在受入れ機関に課すこととしております厳格な基準を満たすことが可能かどうかなどを関係省庁と連携して検討の上、最終的に分野別運用方針に派遣形態を認める旨を記載し運用していただくこととなりますことから、間接雇用もあり得るという意味ではあり得るものと考えているところでございます。
もっとも、分野ごとの特性に応じて派遣形態とすることが真に必要不可欠な業種があれば、派遣先において現在受入れ機関に課すこととしている基準を満たすことは可能かどうかなどを関係省庁と連携して検討の上、最終的に分野別運用方針に派遣形態を認める旨を記載し、運用していくことになるので、その意味では間接雇用もあり得るものと考えています。
外国人雇用状況の届出によれば、外国人労働者の二一・四%が間接雇用であり、日本の労働者全体の三%程度と比較して間接雇用比率が高くなっております。そのことが、外国人労働者の就労の不安定さの原因にもなっています。新制度における受入れは直接雇用に限るべきです。 さらに、法案では、特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときには、一時的に受入れ停止措置をとることとされています。
この格差は、非正規雇用が有期契約や間接雇用で不安定なために、使用者と対等に交渉したり権利行使をしたりするのが困難であることから生じたものにほかなりません。非正規労働者は、非正規であるがゆえに弱い立場にあるわけです。本来、雇用は、直接、無期の雇用が原則です。本気で格差是正を言うのであれば、非正規雇用そのものをなくす、減らすための法改正が必要だと考えますけれども、大臣の認識はいかがですか。
○国務大臣(河野太郎君) 日本政府といたしましては、日米地位協定第十八条六が規定する請求権の対象は、合衆国軍隊に直接雇用される軍属のみに限定されているわけではなく、間接雇用の被用者も含まれていると理解をしており、このような日本政府の理解に変わりはございません。
日本政府は、日米地位協定第十八条六が規定する請求権の対象は、合衆国軍隊に直接雇用される軍属に限定されるわけではなく、間接雇用の被用者にも含まれると理解しているとの見解を示しています。 事件から二年がたちました。
雇用形態は、日本政府が駐留軍等労働者を雇用してその労務を在日米軍に提供する、いわゆる間接雇用方式が採用されている。そのために駐留軍等労働者の労働組合の交渉先が防衛省となっており、当事者同士による直接交渉ができない環境下に置かれています。
さて、それからもう一つですが、うるま市で二〇一六年四月に起きた女性暴行殺害事件で、被告が間接雇用だったことから、合衆国軍隊の被用者の解釈について、非常にこの補償問題について揺れているというふうな情報がございます。
ただ、五年前の質疑で、私は、やはり在日米軍基地の労働者は間接雇用であるということを問題にして、外国の基地ではどうかと聞いたのに対して、韓国やドイツでは直雇用になっているという答弁がありました。もちろん公表資料ということでありますけれども。 じゃ、日本がどうして米軍に、それがどのくらいいるのかということが聞けないんだろうかと私はすごく疑問に思うんです。
前回のときも、私、これは間接雇用になっている、国が雇用をして、しかし指揮命令は米軍にあるということなんですけれども、それを指摘をしたときに、防衛省が雇用契約の締結、賃金の支払いなどを行って、在日米軍が採用や配置転換の決定、指揮命令などを持つ、形態としては労働者供給業に該当する、こういう答弁があったわけで、労働者供給業に該当するという表現に私はちょっと驚いたわけですけれども。
また、ただいま御指摘いただきました点につきまして、日本国政府といたしましては、日米地位協定第十八条六が規定する請求権の対象は、合衆国軍隊に直接雇用される軍属のみに限定されるわけでなく、間接雇用の被用者も含まれると理解しておるところでございます。 こうした考えに基づきまして、河野大臣からお答え申し上げましたとおり、米側といろいろなレベルで協議を行っておるところでございます。
先日の衆議院の安保委員会では、政府は被用者について、日本政府としては十八条六項の請求権の対象には間接雇用の被用者も含まれると解釈しているというふうに述べておりました。 このフランクリン被告は、元米海兵隊員で、米軍嘉手納基地でインターネット関連業務に従事し、日米地位協定上の軍属として扱われ、米軍に間接的に雇用されていました。
御指摘のとおり、日本政府といたしましては、日米地位協定第十八条六が規定いたします請求権の対象は、合衆国軍隊に直接雇用される軍属に限定されるわけではなく、間接雇用の被用者も含まれると理解しております。 その上で、日本政府としては現在、防衛省から御答弁を申し上げましたとおり、米側との間で様々なレベルで協議を行っているところでございます。
○赤嶺委員 間接雇用の被用者、これを今回のように、今までも事件、事故の被害者になっているわけですが、損害賠償についてアメリカ側が応じた事例はありますか。あるいは、応じなかった事例などもありますか。
○赤嶺委員 そういう過去の被用者、間接雇用で、アメリカ側との交渉の経過、それについて取りまとめて、この当委員会に提出していただきたいと思います。委員長、よろしくお願いします。
いわゆる合衆国軍隊の被用者、これには直接雇用と間接雇用があって、その直接雇用、間接雇用の職種、そして、それが地位協定十八条六項でどのように適用されるのか。それについての協議なんでしょうか。
派遣労働は、雇用主と使用者が分離した間接雇用です。使用者責任が曖昧にされ、労働者の保護がないがしろにされるなど、既に多くの問題が生じています。 言語が異なり、コミュニケーションに多大な困難を抱える外国人に派遣労働を適用すれば、無権利の労働者を生み出すことは明らかではありませんか。
それが現在は、現地で三百九十万台の生産体制をつくり、そして、総理がおっしゃるように、ディーラーであったり間接雇用も含めれば百五十万人雇用している。これは明らかに米国経済に対する大きな貢献でありまして、まずはこういったことをしっかり理解してもらうということが必要だと思っております。 同時に、御指摘のように、日米がこれから協力をしていく分野、AIであったりロボット、こういった新技術もあると思います。
また、単一施設でも、間接雇用を含めますと数万人の雇用を確保することができるとともに、これがもたらす財・サービスの消費あるいは税収、こういったものが観光振興、地域振興、地域経済活性化に貢献する施設群になるということが想定できるわけです。また、施設がもたらす効果とは、それとともに、スピルオーバー効果と申しますが、その施設以外にも様々な効果をもたらすことが想定できるわけでございます。
また、両IRのカジノにおける直接雇用は約二万三千人であり、間接雇用を含めればさらに多くの雇用創出効果があると考えられます。
ということは、昨年派遣法の大改悪がありましたが、派遣労働という間接雇用の不安定、低賃金な働き方、これもこのまま残るということですね。
直接、間接雇用を支えている。やはり経産省としても応援しなければならないというふうに思うんですね。ですから、介護報酬の引き下げはだめなんだということで厚労省にもしっかり物を言っていく、これが必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。